当院は、厚生労働省から指定自立支援医療機関としての認定を受けました。
下記の場合に代表される矯正歯科の治療に関し、健康保険(公的医療保険)の適用が可能となります。
・「厚生労働大臣が定める疾患(口唇・口蓋裂など)」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
・ 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
・ 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療
矯正治療をご希望の方で適用するのではないかとお考えの方は、一度当院まで御相談ください。
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